個人が親族の経営する会社に現金贈与した場合
親族が経営する会社に現金を贈与した場合に贈与を受けた法人は受贈益として法人税の課税対象となることは理解したのですが、贈与した個人はどのような申告が必要なのでしょうか。
特に以下の文章について解説いただけますでしょうか。
「同族会社に贈与した場合、株式等の価額が増加したならば、増加した部分に相当する金額を株主は贈与されたとされます」
うみもと会計事務所
上記文章は”みなし譲渡”に関するものです。個人から法人に贈与した際に、時価で贈与したとして時価簿価の差に対して、贈与税が生じるという事を記載したものです。
現金贈与時には簿価=時価のため、贈与税は発生しません。
- 回答日:2022/12/12
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親族が経営する会社に個人が現金を寄付のは間接的な贈与のようにも見えますが、寄附した側は特に申告なども必要ないでしょうか。
投稿日:2022/12/12
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