青色専従者が、他でアルバイトをしても良いですか❓
お寺の嫁で、青色申告専従者になって、月給をもらっています。
お寺の行事のお手伝いや、事務仕事、来客の対応 等をしています。
予定が無い日に、他のアルバイトをすることは可能ですか❓
頻度や、収入額に制限があれば教えてください。
ご質問者様もご認識されている通り、青色専従者給与は、専ら事業(お寺の仕事)に従事することが要件となっています。
青色専従者が、パート等をしても、青色専従者給与が認められるケースについて、所得税施行令第165条第2項第2号の「()のただし書き」では、パート等に従事する時間が短かく、青色専従に係る事業(お寺の仕事)に専ら従事することが妨げられないと認められる場合と規定されています。
したがって、1日当たり短い時間のパートや、土日限定のパートであれば、青色専従者給与をもらいながら、パート収入を得ることが可能かと思います。
- 回答日:2021/10/12
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お答え、ありがとうございます。
パートを認めてもらうには、どこかに届け出が必要ですか❓投稿日:2021/10/12
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追加のご質問ありがとうございます。
『パートを認めてもらうには、どこかに届け出が必要ですか❓』
→届出は特に必要ありません。
- 回答日:2021/10/12
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基本的には、専従なのでほかで働くのは無理なんですが、お手伝いぐらいなら大丈夫ですね。
- 回答日:2021/10/12
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ご質問ありがとうございます!
青色専従者とは、もっぱらお寺の事業に専念する事なので
原則的には、他で働くのは難しいかと思います。
ただ、他に職業があったとしても、その時間が短かったり、お寺の事業にもっぱら従事することを妨げないのであれば、認められる可能性がないわけではありません。
このあたりは、状況もケースごとに異なり、税務署側とも判断が分かれやすい所ですので定型的な頻度などを回答させていただくことは難しいです。
もし他でも働かれる場合は、お寺の事業の内容をどの程度手伝っているのかと、他で働いた予定を、書き出すなどして明確にしておいて頂くのがよろしいと思います。
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- 回答日:2021/10/13
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