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青色申告とパート

土地の貸付をして収入があり青色申告をしています。昨今の物価高によりパートに出たいと思っていますが、その場合どのような申告をすることになるのでしょうか?
また、申告する上でパート収入に上限等があるのか、うまく節税できるのか知りたいです。
よろしくお願い致します。

土地の貸付に関する不動産所得とパートで得た給与所得を一緒に申告することになります。
申告する上でパート収入に上限はありませんが、給与所得控除が現在55万円(給与収入が1,625,000円まで)ありますので、パートの年間の収入を55万円以内にすれば給与所得に対する税金は発生しません(基礎控除48万円が不動産所得で全額使用される前提)。
ちなみに、不動産所得で損失が出た場合には給与所得からその分を差し引く損益通算ができますので、給与所得控除以上にパートの収入があったとしても不動産所得の損失分及び基礎控除48万円分だけ給与所得を減らすことができます。
※基礎控除以外の所得控除や税額控除はないこと、住民税は非考慮としていること、及びご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。

  • 回答日:2023/01/06
  • この回答が役にたった:2
  • 新年早々お忙しい中、返信下さりありがとうございました。参考にさせて頂きます。
    ありがとうございました。

    投稿日:2023/01/06

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