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償却資産に該当しますか

土地は宅地で、
自宅・自宅用駐車場・簡易物置で利用していますが、
自宅以外の土地をコンクリートで舗装しました、
この自宅用のコンクリート舗装は償却資産税の対象になりますか教えて下さい。

【回答】
償却資産として課税対象となるのは、あくまで「事業用の資産」となります。
つまり、コンクリート舗装(構築物)が「会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物」である場合に償却資産申告の対象になりますので、完全に家庭用に使用している場合は、申告の対象とはなりません。
なお、家庭用として使用する資産であっても事業の用に供する資産であれば、償却資産の対象となります。課税される部分と課税されない部分とに区分(按分)して取り扱うことはできませんのでご留意ください。

※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。

  • 回答日:2023/01/09
  • この回答が役にたった:1
  • 事業の場合に
    按分ができないことを初めて知り
    税の仕組みを理解できました。
    詳しく教えて頂きありがとうございました。

    投稿日:2023/01/10

  • この回答が役にたった

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