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2023年度以降、前払金を費用化する際に、精算書を発行する場合、発行される精算書は、インボイス(適格請求書)の要件を満たす必要があるのでしょうか。

    2023年度以降、前払金を費用化するために、前払金に対する精算書を毎月発行することを想定しております。その際に発行される精算書は、インボイス(適格請求書)の要件を満たす必要があるのでしょうか。(適格請求書の記載要件を満たした精算書を発行し、相手方に添付保存頂ければ、前払費用の仕入税額控除は適切に行われるという認識に相違ないでしょうか。)

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