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傷病手当金の年収計算の仕方について

妻が1/31付で正社員として働いていた会社を退職し、2/1付で別会社でパートタイマーとして採用されました。
そこで私の扶養に入れるようにしたいのですが、妻は昨年12月と本年1月は休職しており、その月分の傷病手当金を現在申請中です。
傷病手当金の受給は今後となりますが、被扶養者の年収計算の際、
「2ヶ月分の傷病手当金」が今年の収入となるのでしょうか?

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

「傷病手当金」については、非課税所得であり、所得税は課されません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm#:~:text=%E3%81%8A%E5%B0%8B%E3%81%AD%E3%81%AE%E3%80%8C%E5%82%B7%E7%97%85%E6%89%8B%E5%BD%93%E9%87%91,%E3%81%AF%E8%AA%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

  • 回答日:2023/02/05
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こちら、所得税の被扶養者年収計算は所得税に関するものですよね?
それでしたら、収入に含めなくて大丈夫です。
理由は『傷病手当金を所得税の対象外』だからです。

  • 回答日:2023/02/04
  • この回答が役にたった:1
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