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印紙税について

    ご担当者様

    サンプルを提供する際に、使用目的や秘密保持などを記載した契約書を締結しております。
    こういった契約書には印紙が必要でしょうか。
    記載内容としては、使用目的・条件、費用の支払い条件(金額の記載はなし)、秘密保持、損害賠償、期間などの記載があります。基本的には単発でのサンプル提供を前提としておりますが、有効期間が1年のため、追加でのサンプル提供の際にも有効となります。
    明確な金額の記載がなく、単発での提供を前提としていることから、印紙は不要と認識しておりましたが、有効期間が1年となっているので外形的には取引基本契約に見えるのではないかという意見もあり、質問させていただきました。
    ご教示いただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    (1) 売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書、下請基本契約書などのように、営業者間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書
    (2) 代理店契約書などのように、両当事者(営業者には限りません。)間において、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換の事務を継続して委託するため、その委託する業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定める契約書
    (3) その他、金融、証券・商品取引、保険に関する基本契約のうち、一定のもの
    (例) 銀行取引約定書、信用取引口座約定約諾書、保険特約書など

    課税文書の定義は、上記のようになりますので、本件、該当しないように思われます。

    • 回答日:2021/10/19
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