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育休中にウーバーイーツの副業をした場合の育児給付金

    育休中にウーバーイーツで収入を得たいと考えています。
    ①確定申告では雑所得にします。

    給与所得ではなく、雑所得の場合にも育児給付金の10日以内、超える場合は80時間以内の制限は守らなければいけませんか?

    ②育休中に働いた場合、日数と勤務時間を本業の会社に申告しなければならないそうですが、これは給与所得の場合ですか?雑所得なら申告の必要はありませんか?

    本業が副業禁止のため、育児給付金をもらいつつ本業には知られないように副業をしたいです。
    住民税は自分で納付します。

    回答よろしくお願いします。

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