消費税簡易課税制度について
消費税について簡易課税制度があることを知りました。届出書をいつまでに税務署に提出しないといけないでしょうか?
消費税に係る選択届出書は、課税期間の始まる日の前日までに税務署に提出しなければなりません。なお、郵便や信書便で送った場合は消印日付で提出したものとされますので、郵送等の場合はご注意ください。いずれにしても日付に余裕を持って提出されることを推奨いたします。
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- 回答日:2021/10/20
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ご質問ありがとうございます!
簡易課税制度を受けようとする課税期間の初日の前日までに、届出書を提出する必要があります。(※事業を開始した日の属する課税期間である場合、その課税期間中に提出)
例えば、令和4年4月1日~令和5年3月31日の事業年度に、簡易課税制度の適用を受けようとすると、令和4年3月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出しなければなりません。
ただし、令和4年4月1日~令和5年3月31日の事業年度が1期目(事業を開始した日の属する課税期間)であれば、令和5年3月31日までに届出書を提出すれば、1期目から簡易課税制度の適用を受けることができます。
国税庁のURLを添付しますので、ご参考ください!
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
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- 回答日:2021/10/21
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課税期間が始まる前日までに提出です。
一般的には、事業年度が始まる前の日までということですね。
- 回答日:2021/10/20
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