事業用で使用している一室の賃料について
会社で住宅として借りたマンションの一室を事業用として使用しています。この場合消費税の控除対象となりますか?ちなみに大家さんには話していません。
契約変更を行わない限り、事業用に使用したとしても、当該マンションの賃料は課税仕入となりません。従いまして、消費税の控除対象とはならないです。なお、大家さんにお話し、契約変更(一室部分を事業用に変更)されれば消費税の控除対象となります。
_______________________________
Pision合同会計事務所
e-mail address:info@pision.jp
Chatwork ID:Pision_info
HP:https://pision.jp/
address:〒141-0022 東京都品川区東五反田3-17-4糟谷ビル3階
________________________________________________________
- 回答日:2021/10/20
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
結論
消費税の控除対象とはなりません。
説明
賃貸の消費税については、契約時の用途で消費税の区分が決まります。
居住用として契約をしている場合には事業用として使用していたとしても、消費税の区分としては非課税仕入という区分に分類をされるため、消費税は控除対象とはなりません。
控除対象とするためには、大家さんと契約を事業用として再度契約をしていただくことが必要となります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
(メールは新宿、横浜共通です。)
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2021/10/21
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
居住用なので、非課税ですね。
- 回答日:2021/10/20
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった