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事業用で使用している一室の賃料について

会社で住宅として借りたマンションの一室を事業用として使用しています。この場合消費税の控除対象となりますか?ちなみに大家さんには話していません。

Pision 合同会計事務所

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契約変更を行わない限り、事業用に使用したとしても、当該マンションの賃料は課税仕入となりません。従いまして、消費税の控除対象とはならないです。なお、大家さんにお話し、契約変更(一室部分を事業用に変更)されれば消費税の控除対象となります。
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Pision合同会計事務所
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  • 回答日:2021/10/20
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【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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中谷会計事務所が回答いたします。
居住用で契約されておりますので、非課税取引となり消費税の控除対象外となります。

  • 回答日:2021/11/25
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ご質問ありがとうございます!

結論
消費税の控除対象とはなりません。

説明
賃貸の消費税については、契約時の用途で消費税の区分が決まります。

居住用として契約をしている場合には事業用として使用していたとしても、消費税の区分としては非課税仕入という区分に分類をされるため、消費税は控除対象とはなりません。

控除対象とするためには、大家さんと契約を事業用として再度契約をしていただくことが必要となります。
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  • 回答日:2021/10/21
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居住用なので、非課税ですね。

  • 回答日:2021/10/20
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