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消費税の請求について

    今まで消費税に対する認識が甘く「なんとなく」外税で請求したり、予算が明確なお客様には内税で請求したりと、免税事業者であることをいいことにいい加減に請求していたのですが、2023年のインボイス制度の導入と事業者申請を行ったことを機に、今後消費税の請求をやめてしまおうか検討中です。

    こうした請求の変更は問題ないでしょうか?
    顧客にはその旨、請求書の備考欄にてお伝えすべきでしょうか?
    変更を来月から行うとして時期としては適切でしょうか?

    よろしくお願いします。

    ご質問ありがとうございます。
     
    現在免税事業者との事ですので、消費税の請求をやめられても問題ありません。
    取引先様から見ると、値引きをしてもらったような結果になります。
     
    令和5年10月以降も免税事業者でいる場合には、取引先様はご質問者様からの請求に対して消費税が引けなくなってしまいますので、取引の停止を持ち掛けられる可能性がございます。
     
    令和5年10月以降から課税事業者となるご予定でしたら、発行される請求書に消費税の内訳と登録番号を記載する様にしてください。
    その際、ご請求総額を今まで通りにされると、ご質問者様が消費税の納税額分不利益となりますのでご注意ください。
    ※ご請求金額が100万円の場合
     免税事業者時:売上100万円、仮受消費税0円
     課税事業者時:売上約91万円、仮受消費税約9万円
     
    消費税はあくまで消費者(購入者)が負担するものですので、本体価格と分けてお考えいただけると良いかと思います。
      
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    • 回答日:2021/10/22
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    インボイス番号の申請をしてしまったのでしょうか?

    インボイス番号の申請をしてしまうと、自動的に課税事業者となり、消費税の申告が必要となります。1000万円以下でも免税事業者にならなくなります。

    令和5年10月1日以降、本体価格のみで請求した場合、内税扱いになりますね。

    • 回答日:2021/10/21
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      取引先が皆さん法人様なので早めに済ませておこうと思い、インボイス番号の申請は先日行いました。
      そうですか、やはり請求書の内容を変えても課税事業者であることには変わりはないのですね。

      おかげ様でスッキリしました。
      丁寧な回答に感謝致します。

      失礼致します。

      投稿日:2021/10/21

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    令和5年9月30日までは、いままでどおりで問題ないです。やめても含めても結局内税扱いされるからです。

    令和5年10月1日以降は、免税事業者の場合、インボイスを発行できなくなりますので、本体価格のみの請求ということになります。企業相手の取引は、免税事業者の場合お断りされる可能性がありますね。

    請求の変更は、相談者様の判断で問題ないです。

    来月から行ってもよいし、行わなくてもよいと思います。

    • 回答日:2021/10/21
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。
      先日「免税事業者」の申請は行い番号も取得しました。

      その場合、令和5年10月1日以降の請求書において本体価格のみの請求としたら問題でしょうか?

      何度も恐れ入りますがよろしくお願いします。

      投稿日:2021/10/21

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