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輸入での仕入税額控除の保管書類について

    20万円以下での輸入仕入時、輸入許可書ではなく国際郵便物課税通知書が添付されておりました。
    国際郵便物課税通知書は仕入税額控除のための証拠書類とすることができるでしょうか。
    宜しくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    国際郵便物課税通知書は仕入税額控除のための証拠書類とすることができます。
    国際郵便物課税通知書は保存が必要です。

    • 回答日:2023/02/28
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