雑取得内の内部通算について
①海外FXで30万円の利益
②FXとは関係がないが、マイニング目的でグラフィックボード20万円を購入
↑の場合、本来は海外FXの利益30万円が総合課税の雑取得となりますが、マイニング目的のグラフィックボードは雑取得の経費に加えて内部通算する事は可能でしょうか??
①海外FXで30万円の利益
②FXとは関係がないが、マイニング目的でグラフィックボード20万円を購入
↑の場合、本来は海外FXの利益30万円が総合課税の雑取得となりますが、マイニング目的のグラフィックボードは雑取得の経費に加えて内部通算する事は可能でしょうか??