パート勤務をしながら業務委託で副業する場合の扶養について
扶養内でパート勤務と業務委託での仕事をする場合、両方を合わせて130万円以下にする必要があるのでしょうか
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また、パート先で年末調整を済ませる場合、業務委託での収入が20万円以下であれば確定申告は必要ありませんか?
現在パート勤務をしているものです。
現在は旦那の扶養内ではなく、自分自身で年金や保険料等を納めながら働いています。
副業として業務委託のカメラマンをしております。
来年度からパート先を変えるつもりで、旦那の扶養内で働いていければと思っています。
ここで言う扶養は社会保険上の扶養を指しています。
年間130万円以内で働くつもりです。
ここで冒頭に戻りますが、扶養内でパート勤務と業務委託での仕事をしたい場合、両方を合わせて130万円以下にする必要があるのでしょうか?
パート勤務がメインと考えれば、業務委託での仕事は副業に当たりますか?
こちらが副業にあたるのであれば、副業は20万円以下であれば確定申告が必要ないと見聞きしたことがあります。
こちらは年末調整で完結する給与所得者が対象とのことですが、パート先で年末調整をしていて、業務委託での収入が年に20万円以下であれば確定申告は必要ないのでしょうか?
下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
- 回答日:2023/06/09
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パート勤務と業務委託によるダブルワークと扶養についてのご相談ですね。
事業所得と給与所得の合計所得金額が48万円以下であれば、所得税における扶養範囲内となります。
一方、事業所得と給与所得の合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れます。
※事業所得と給与所得について
事業所得=収入金額-経費-青色申告特別控除額
給与所得=給与収入ー給与所得控除額
- 回答日:2023/06/09
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下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm
- 回答日:2023/06/09
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