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インボイス制度に向けて免税事業者から課税事業者となる場合の注意点について

    派遣社員で働く傍ら、副業としてフリーランスとして映像関係の仕事をしています。
    現状、副業では開業届は出さずに免税事業者として単発の案件を受けている状態です。収入も圧倒的に派遣社員としての給与所得が多いため、これまで副業での収入は雑所得として白色申告をしていました。

    現在気になっているのが、2023年10月より導入されるインボイス制度です。今のままで副業を続けていくとなると、インボイス制度施行後は自分は適格請求書の発行ができず、課税事業者である取引先は仕入税額控除を受けられなくなってしまうとのことなので、仕事の受注が減ってしまう恐れがあると危惧しています。
    これからは副業のほうにもっと力を入れて受注を増やしていきたいこともあり、現時点での副業収入は少ないながらも、課税事業者として適格請求書発行事業者の登録をしたほうが良いのでは?と思っています。

    こうしたケースで課税事業者となることを考える場合、気をつけるべき点はどのようなことがありますでしょうか。また課税事業者となった場合、開業届を出して青色申告となるのでしょうか。

    わからないことばかりで大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

    副業であっても、事業としてやるのであれば、開業届と青色申告申請をして、事業所得としてやった方がいいかなと思われます。

    会社も副業を解禁していたり、時代背景から副業が事業ではないといわれる可能性は少ないと思われます。(収入が少なくても、事業として取り組んでいるのであれば、問題ありません。)

    令和5年9月30日までは、おそらく免税事業者になりますので、青色の確定申告のみ、令和5年10月1日以降は、消費税の確定申告も併せてするということになるかと思います。

    • 回答日:2021/10/24
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    平成26年国税不服審判所の判断は、下記のとおりですが、会社員でも副業が認められる時代になってきていますので、法解釈は変わってくるかもしれませんね。副業解禁時代の税制となっておらず、社会に即した解釈がされるようになるでしょうから、下記判断がいまでも有効とは言い切れない部分があると思いますね。解釈で成り立っている部分については、納税者は争うことができますので、その辺はあまり心配しなくてもよいかと思います。税務行政を変えるきっかけになるかもしれませんね。

    所得税法第27条第1項は、事業所得について、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得である旨規定し、その委任を受けた所得税法施行令第63条において、事業所得の事業に当たるものとして、11項目にわたり業種を例示するとともに、その他対価を得て継続的に行う事業がこれに当たる旨規定している。
     このように、所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される。
     そして、ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。

    • 回答日:2021/10/24
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