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  4. 扶養を抜けるべきでしょうか。扶養のパートで働いていましたが、副業と合わせると年収103万を超えそうです。

扶養を抜けるべきでしょうか。扶養のパートで働いていましたが、副業と合わせると年収103万を超えそうです。

    お世話になります。

    現在扶養内のパートで働いています。
    ライブ配信をしており、そこから収益も受け取れるようになりました。

    パートのみで扶養内に収まるよう働いていたのですが、副業のライブ配信とパートの年収を合わせると103万円を超えそうになってきました。

    パートの年収が扶養内に収まっていたとしても、副業の収益と合わせて103万を超えた場合、扶養は出ないといけないでしょうか?

    パート先は副業可能、副業の確定申告もしていく予定です。

    ご回答いただけると幸いです。

    こちら、「扶養」という定義についてご説明いたします。
    扶養には、
    「130万円の壁(給与収入の場合)」といわれる「社会保険の扶養」の論点(自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額となります。)と、
    「103万円の壁(給与収入の場合)」といわれる「所得税の扶養」の論点がございます。

    • 回答日:2023/03/11
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    社会保険料につきましては、扶養の範囲を超えた場合、自らで国民健康保険又は社会保険に加入する必要が出てきますのでご注意ください。
    また副業の場合で、その副業が20万円未満でしたら原則、確定申告の必要はございません(他の所得区分がある場合を除く)。

    • 回答日:2023/03/11
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    103万円(合計所得48万円以下)を超えて扶養から外れることで、世帯主様は従来適用を受けることができた扶養控除(子供や両親など親族を養っている場合に受けることができる控除)という所得控除が受けることができなくなりますのでご留意ください。
    扶養控除の詳細については、下記国税庁ホームページをご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

    • 回答日:2023/03/11
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    1年間の年収がいくらかで、扶養を外れるかどうか、という判定となります。

    • 回答日:2023/03/11
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