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精神障害二級で障害手帳もあります。年金以外の収入について

    当方、精神疾患のため障害者手帳2級並びに障害基礎年金をもらっています。そこで質問なのですが年間いくらまでの収入なら納税義務は発生しないのでしょうか?

    【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

    こんにちは、中谷会計事務所が回答いたします。
    説明の便宜上簡略化してお伝えいたします。
    給与所得者以外の方は、「収入ー必要経費ー所得控除」がプラスであれば所得税が発生します(障害年金は非課税)。
    ご質問者様の状況ですと、所得控除は最低でも75万円(基礎控除48万円、障害者控除27万円)は控除可能となるため、利益(収入ー必要経費)が75万円までなら所得税はかからないことになります。
    ちなみに住民税の場合、障害者の方であれば合計所得金額が135万円以下であれば非課税となります。
    以上、お役に立てれば幸いです。

    • 回答日:2021/10/26
    • この回答が役にたった:1
    • 先生、詳しく丁寧な回答ありがとうございました!

      投稿日:2021/10/26

    • この回答が役にたった

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