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息子の扶養について

    息子が3月31日付で退職となり、無職になります。何度か採用試験にチャレンジしていますが、不合格ばかりで再就職先が未定となっておりますので、4月1日から私の扶養に入れたいと思っております。私は現在65歳で無職、年金収入の世帯主です。息子を扶養に入れることは可能でしょうか?宜しくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが下記も参考になさっていただければ幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

    • 回答日:2023/03/28
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    補足ですが下記も参考になさっていただければ幸いです。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/the-difference-on-dependants-in-social-insurance-and-income-tax/#content3

    • 回答日:2023/03/28
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    退職前の収入合計が103万円以下までは扶養に入れるのは可能です。
    扶養の対象年齢に上限はないからです。

    • 回答日:2023/03/28
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