大学生の扶養について
現在20歳の大学生です。私は、扶養から外れないバイト代を、所得税が103万円未満・住民税が100万円未満だと認識しています。
しかし父に相談したところ、63万円未満だと言われました。どちらが正しいのでしょうか?
ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
結論から申し上げますと、ご質問者様のご認識が正でございます。
63万円は扶養控除額の金額(ご質問者様が扶養に入っていることによるお父様の所得計算上の控除額)でございますので、そちらと勘違いされているのではと思われます。
以上、ご参考になりますと幸いでございます。
- 回答日:2023/03/29
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