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事業所得で収入を得ている学生は親の扶養に入れますか?

    現在アルバイトでの収入と、業務委託(web制作)での収入があります。業務委託の場合だと雑所得となり、48万円の所得で扶養が外れると知りました。業務委託での収入も得られるようになったため、開業届を出して事業所得の扱いにしようと考えています。
    事業所得になった場合はいくら稼いだら親の扶養に外れるでしょうか。
    よろしくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    最近事業所得にして節税しようという人が増えているため、事業的規模が問題となっています。規模によっては雑所得にされることもあるようです。事業所得を否認されると、余計な税金を払うことにもなります。
    どうせ扶養を外れるならば、しっかり稼ぐというのであれば開業も良いと思います。
    また、開業前の収入は事業所得にはなりません。

    • 回答日:2023/04/04
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    所得が48万円を超えると、所得税法上の扶養を外れるのは同じです。
    しかし、社会保険料の扶養は専門家ではありませんが、会社によっては、個人事業主は扶養になれない場合があるようです。親御さんの会社に社会保険料の扶養の条件を確認された方が良いと思います。

    • 回答日:2023/04/04
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。

      開業し、青色申告すれば控除額も大きくなるので、節税のメリットはあるという認識であっていますか?
      また、開業前の収入も事業所得の扱いにできますか?

      よろしくお願い致します。

      投稿日:2023/04/04

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