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源泉徴収に関する初歩的な質問

    フリーランス(業務委託契約:無)の方に仕事を依頼し、請求書を受け取って経理に振り込み依頼をしている事が確認されました。
    契約書の取り交わしもしておりません。
    「源泉徴収の取り扱い」はどのようになりますか?

    正直な事を申し上げますと、
    源泉徴収の基本的な事もわかっていないので、
    そのあたりから教えていただけると助かります

    大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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    税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

    原稿料やデザインの報酬、特定の資格(例 弁護士、税理士、司法書士など)を持つ人に支払う報酬・料金、社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬などです

    • 回答日:2023/04/03
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    その認識で問題ありません。なお、納付漏れが生じている場合は、金額によっては不納付加算税などのペナルティが発生します。

    • 回答日:2023/04/03
    • この回答が役にたった:0
    • <質問者>

      源泉徴収の対象になる報酬の例を

      いくつか教えていただけますか?

      投稿日:2023/04/03

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    税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

    源泉徴収: サラリーマンの給与は、支給額≠手取額(サラリーマンへの手取額🟰会社側からの支給額ー税金や保険料)。支払者がその支払いのときに一定率の金額を天引きして預かり、これを納税者本人に代わって納付するしくみです

    • 回答日:2023/04/03
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      その流れですと、会社側に源泉徴収義務があるという認識で良いですか?

      投稿日:2023/04/03

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    三浦直人公認会計士・税理士事務所

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    税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

    本件は契約書の有無と源泉徴収を分けて考える必要があります。

    ■契約書の有無
    契約書は大きく分けて下記の目的で必要となるものです。
    ・取引が実際に存在するのか
    ・法的にどういった形式の取引なのかを明示するため
    ・契約条件の明確化

    つまり、契約書の有無と源泉徴収要否は必ずしもリンクしないものとなります。

    ■源泉徴収の必要有無
    源泉徴収の必要有無は細かく所得税法等で規定されています。
    規定されているものであれば、契約形式に関わらず、実態を判断し、源泉徴収が必要となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

    従って、今回のご質問ですと、上記リンク先等の業務に該当する場合には源泉徴収が必要、という判断になろうかと思われます。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/04/03
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