アルバイトを掛け持ちしている高校生です。お給料が掛け持ち合計10万を超えてしまいます。88000を超えると所得税が引かれるとみました。掛け持ちの合計で88000を超える場合どのように所得税が引かれるのですか?
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
扶養控除等申告書(主な勤務先一社に提出)を提出する主なバイト先で、88,000円未満ならば源泉徴収税額表の甲欄に基づいて所得税は源泉されません。 扶養控除等申告書を提出しない掛け持ちのバイト先では、源泉徴収税額表の乙欄に基づいて88,000円未満でも約3%程度所得税が源泉されます。
あと字
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