4年落ちの中古車購入 事業5割、プライベート5割で使用 経費として計上できる金額は?
4年落ちの中古車購入しました。
事業5割、プライベート5割で使用します。
経費として計上できる金額は何パーセントでしょうか?
ご教授頂けるととても助かります。よろしくお願いいたします。
こんばんは、中谷会計事務所が回答致します。
4年落ちの中古車の場合、耐用年数は2年になります。次に耐用年数にわたり減価償却費として経費計上することになります。ここで、経費計上のパターンが2つに分かれます。
【パターン①】
個人事業主の場合は、償却方法は定額法(毎期同額を償却する方法)が原則になりますので、1年間の償却率は0.5と規定されています。これに家事按分の50%を乗じて、さらに月割計算します。
【パターン②】
確定申告期限までに「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を所轄税務署に提出することにより、定率法(毎期一定率を償却する方法)を採用することも可能です。耐用年数2年の定率法の場合は1年間の償却率が1(その年に100%償却可能という意味)と規定されていますので、これに家事按分の50%を乗じて、さらに月割計算します。
つまり、パターン②の方がパターン①よりも早く経費処理が可能ということになります。
以上、お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/10/28
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中谷様
ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
また何かございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。投稿日:2021/10/29
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ご質問ありがとうございます!
車両を経費計上出来る割合は、実際にどのくらい事業用として使用しているかで判断します。
その為、今回は最大で5割を経費計上していただければと思います!
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- 回答日:2021/11/12
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4年落ちの中古車だと2年で償却になるかと思いますので、償却費が50%、事業割合が50%なので、総額の25%の月割り分が今年の減価償却費(必要経費)となります。
- 回答日:2021/10/28
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三宅様
ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
また何かございましたら、ぜひよろしくお願いいたします。投稿日:2021/10/29
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