非営利団体での収益事業およびインボイス制度について
■質問
①下記の場合、それぞれ収益事業となりますか?
i)イベントで、スポーツ体験会を請け負って、報酬を得る
ii)自ら、スポーツ大会を開催して、大会参加者より参加費を得る
iii)自ら、イベント(大会/体験会等)を開催し、キッチンカー、団体などから出店費を得る
iv)関連のグッズの販売、ワークショップなどで対価を得る
v)講演を行い報酬を得る
②主に①の様な事業と、会員からの会費が主な収入源の場合、インボイス制度の課税事業者となる必要があるか?
ならない場合のデメリットは何か?
③①の事業の対応要員としてのボランティアや、社員へ支給する一律の交通費で「報酬とならない」上限は、社会通念上いくら位か?
2,000? 3,000? 5,000?
また、交通費とは別に弁当代(1,000程度)を支給した場合は、報酬(源泉徴収が必要)となるか?
④収益事業を行なっていない場合には、①の様な報酬に、消費税の扱いはどの様になるか?
i)消費税は付加するが、納付はしない
→この場合、インボイスを求められるか?
ii)消費税は付加しない