自宅売却時の譲渡所得3,000万円控除について
お世話になります。
自ら住んでいる自宅を売却した際には、売却で得た譲渡所得から3,000万円を控除することが可能とのことですが、投資用不動産を自分で住んだ場合でも可能でしょうか。
その際、どの程度の期間、自分で住む必要があるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
ちなみに3000万の所得圧縮なので、ひっくり返されたら、所得税額に加算税がついてきますので、相当な痛手になるかなと思われます。
- 回答日:2021/10/30
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3年住めばいいというわけでもないですね。
水道光熱費や通勤経路、家族、学校その他通常の生活をしている実態があることなので、それに耐えうるだけの居住実態が必要です。
投資不動産として、確定申告しているでしょうから、税務署はほとんど情報を持っていると理解した方がいいと思いますね。
不動産の売買情報は、税務署に伝わっていますので、特別控除を利用した場合、本当にどうか調べられても、説明し切れるのであれば、いけると思いますけど、不服審判、判決では納税者が負けることが、ほとんどなので、
過去の不服審判所の事例、裁判事例から判断するしかないですね。
一概には言えないですね。事例はたくさんある話なので調べて自己責任ということになるかと思います。
- 回答日:2021/10/30
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生活の居所を完全に自宅から投資用不動産に移すことが必要ですので、住んだ形跡ある程度では、難しいと思います。
このテーマは、論点として有名どころなので、基本難しいと考えていただいて構いません。
- 回答日:2021/10/29
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました。
”住んだ形跡がある程度では難しい”とのことですが、逆に言えば、例えば”住民票も移して3年間住めば”、自宅としてみなされるということはありうる、と理解してよろしいでしょうか?投稿日:2021/10/30