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医師の指示による検査は医療費控除の対象ですか

    こんにちは。
    持病があり、クリニックに通院しており、今度大学病院に入院する者です。

    表題の通り、治療のため医師の指示で受けた検査は医療費控除の対象になりますでしょうか。
    血液検査、CT、MRI、脳波検査、心理検査などです。
    よろしくお願いします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    医師等の指示により検査を受けた場合、検査は治療に先立って行われる診察と同様であると考えられますので、医療費控除対象です。

    • 回答日:2023/04/19
    • この回答が役にたった:18
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。

     
    所得税基本通達 73-4 健康診断及び美容整形手術のための費用
     
    いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。

    • 回答日:2023/04/19
    • この回答が役にたった:1
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    補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
     
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/09.htm

    • 回答日:2023/04/19
    • この回答が役にたった:1
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