建設業者の払う地方税について
建設するとき、建設会社が 建設地の政府に払う地方税はありますか?
例: 東京に事務所のある会社が千葉で建設をする場合に、千葉の政府に払う地方税。
法人税などは事務所の所在地に払うみたいなのですが、建設する地に払うものがあるのかどうか知りたいです。
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
建設現場が、事業所に該当する場合、法人県民税、法人住民税、法人事業税を支払うことになります。
事業所は、建設現場の場合、下記の取り扱いだと2~3か月の事務所なら上記の税金を負担しなくてよいみたいですね。
下記取り扱いは、法令ではないので、納税者が従う義務はありませんけど。
意外といい加減な取り扱いだなというのが正直な感覚です。
外国法人の場合の建設PEは1年超なんですけどね。
事務所又は事業所
(1) 事務所又は事業所(以下において「事務所等」という。)とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであること。この場合において事務所等において行われる事業は、当該個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる付随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等として取り扱って差し支えないものであるが、宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれないものであること。
(2) 事務所等と認められるためには、その場所において行われる事業がある程度の継続性をもったものであることを要するから、たまたま2、3か月程度の1時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋等は事務所等の範囲に入らないものであること。
- 回答日:2021/10/29
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