1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 軽貨物ドライバーにおけるインボイスについて

軽貨物ドライバーにおけるインボイスについて

    業務委託でドライバーさんがすでに課税事業者の場合にはインボイス記載の請求書は不要でしょうか?

    no image

    ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR

    ご回答申し上げます。
    貴社がインボイス制度に登録している場合は、先方がインボイスに登録しているか否かにかかわらず、請求書にインボイス番号を記載する方が宜しいかと思います。
    以上、ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/04/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    課税事業者でも、インボイス発行事業者への登録申請をされないケースもあり得なくはないので、念のためインボイス登録申請されているかご確認された方が良いと思います。

    • 回答日:2023/04/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee