軽貨物ドライバーにおけるインボイスについて
業務委託でドライバーさんがすでに課税事業者の場合にはインボイス記載の請求書は不要でしょうか?
ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
ご回答申し上げます。
貴社がインボイス制度に登録している場合は、先方がインボイスに登録しているか否かにかかわらず、請求書にインボイス番号を記載する方が宜しいかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023/04/26
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業務委託でドライバーさんがすでに課税事業者の場合にはインボイス記載の請求書は不要でしょうか?
ご回答申し上げます。
貴社がインボイス制度に登録している場合は、先方がインボイスに登録しているか否かにかかわらず、請求書にインボイス番号を記載する方が宜しいかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。