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フリーランスの海外での作業場である家賃・ホテル代は経費になるのか

    フリーランスで住民票は抜いて、海外で仕事を日本事業者から請け負って行う場合、家賃の一部を費用として計上することは可能ですか。
    確定申告は日本にて納税管理人が行います。

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    ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR

    ご回答申し上げます。
    確定申告する場合は、経費計上可能となります。

    但し、海外居住者の場合は「国内源泉所得」に該当しない場合は確定申告を行う必要はないため、ご留意ください。
    国内源泉所得とは、簡単に言うと、「国内に所得の発生原因・場所がある所得」のことです。
    分かりやすい例で言うと、日本国内にある不動産の賃貸収入や、国内にある商品の販売収入などは、国内源泉所得となります。その他、国内源泉所得は、下記国税庁のサイトに例示列挙されています。
    フリーランスとして、日本法人からライティング・デザイン収入を得るケースが近年増えてきていると思います。このような場合は、ライター・デザイナーの成果物に対し著作権が発生し、その譲渡または使用権に対し報酬が発生するケースが一般的だと考えられます。そのため、このような報酬は日本の国内源泉所得に該当し、日本の課税対象となるというのが一般的な解釈です。

    以上、ご参考になりますと幸いです。

    • 回答日:2023/04/26
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    非居住者で、海外で仕事をということでしたならば、日本国内源泉所得は無いので、日本での納税は不要になるかと思います。

    • 回答日:2023/04/26
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    非居住者については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。
    逆に言うと、非居住者の場合、国内源泉所得が発生しない限り、日本では課税されないということになります。
    では国内源泉所得は何かですが?
    以下のようなものが該当します。
    (1) 恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用または保有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得
    (2) 組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの
    (3) 国内にある土地、土地の上に存する権利、建物および建物の附属設備または構築物の譲渡による対価
    (4) 国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価
    例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者または科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がこれに当たります。
    (5) 国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価
    (6) 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、外国法人が発行する債券の利子のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等
    (7) 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
    (8) 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの
    (9) 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、またはその譲渡の対価、著作権の使用料またはその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
    (10) 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの
    (11) 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品
    (12) 国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等に基づく年金等
    (13) 国内にある営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等
    (14) 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づく利益の分配
    (15) その他の国内源泉所得
    例えば、国内において行う業務または国内にある資産に関し受ける保険金、補償金または損害賠償金に係る所得がこれに当たります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

    • 回答日:2023/04/27
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