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メルカリ収入について

    現在、大学3年生でアルバイトをしています。親の扶養に入る程度の収入を得ています。このアルバイトとは別途でメルカリでの販売を行った場合、以下の懸念が浮かぶと思いまして、質問させて頂きます。

    ①アルバイト収入とは別にメルカリでの純利益が年間20万円以下?未満?だった場合、
    ⑴所得税の納税は必要ない
    ⑵確定申告は必要ない
    ⑶住民税の納税及び申告は必要ない

    という、認識で大丈夫でしょうか。

    ②また、生活用動産の出品での収入が年間20万円以下?未満?だった場合のみ所得税及び住民税の申告ないし納税は必要ないのでしょうか。

    ③商品一点の売上が30万円未満の骨董品等も所得税及び住民税の非課税にあたりますでしょうか。

    ④生活用動産にレトロ品、アンティーク品などは含まれるでしょうか。

    ⑤収入額に限らず中古品を年間一点でも出品する場合には「古物等許可証(免許証)を取得する必要がありますでしょうか。

    ⑥他、税金関係で注意するべき点、また、大学生でアルバイトをしながらの扶養内労働というペースを崩さない上で注意すべき点がありましたら教えて頂ければ幸いです。

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    ⑥他、税金関係で注意するべき点、また、大学生でアルバイトをしながらの扶養内労働というペースを崩さない上で注意すべき点がありましたら教えて頂ければ幸いです。

    下記を参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://keiei.freee.co.jp/articles/p0100363

    • 回答日:2023/04/27
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    ⑤収入額に限らず中古品を年間一点でも出品する場合には「古物等許可証(免許証)を取得する必要がありますでしょうか。

    少なくともメルカリの場合は必要だと思います。

    フリマアプリ「メルカリ」の場合は、誰でも自由に中古品を販売することができます。しかしメルカリShopsで中古品を販売する場合は、古物商許可を取得して、許認可書の画像の提出が必要です。
    古物商許可の取得がない状態で、中古品の販売をしていることが判明した場合は、利用制限などの措置を取らせていただくことになります。そのため、かならず許可を取得してから販売をするようにしてください。
    https://jp-news.mercari.com/contents/9074#index_id1

    • 回答日:2023/04/27
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    ④生活用動産にレトロ品、アンティーク品などは含まれるでしょうか。

    含まれる可能性は高いです。
    1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となるからです。

    • 回答日:2023/04/27
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    ③商品一点の売上が30万円未満の骨董品等も所得税及び住民税の非課税にあたりますでしょうか

    一点30万円未満であればそのとおりです。
    なお1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります。

    • 回答日:2023/04/27
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    ②また、生活用動産の出品での収入が年間20万円以下?未満?だった場合のみ所得税及び住民税の申告ないし納税は必要ないのでしょうか。

    洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税(所得税も住民税も)されません。

    • 回答日:2023/04/27
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    ①アルバイト収入とは別にメルカリでの純利益が年間20万円以下?未満?だった場合、
    ⑴所得税の納税は必要ない
    ⑵確定申告は必要ない
    ⑶住民税の納税及び申告は必要ない

    その認識で大丈夫です。

    • 回答日:2023/04/27
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    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/09
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