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少額減価償却資産について

    副業を始める際 13万円のパソコンを開業費に入れたいと思っています。
    青色申告をすれば 少額減価償却資産として13万円分 全て開業費に入れる事ができるという事でしょうか? (買ったパソコンは10割 副業で使い、プライベートでは一切使わない)

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/depreciation/

    • 回答日:2023/05/08
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://navi.freee.co.jp/scenes/162

    • 回答日:2023/05/08
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    青色申告事業者であれば「中小企業者等の少額減価償却資産の取得原価の損金算入の特例」という特例により全額を取得事業年度の必要経費にできます。
    なお副業収入が雑所得となる場合にはこの特例は利用できません。

    • 回答日:2023/05/08
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