少額減価償却資産について
副業を始める際 13万円のパソコンを開業費に入れたいと思っています。
青色申告をすれば 少額減価償却資産として13万円分 全て開業費に入れる事ができるという事でしょうか? (買ったパソコンは10割 副業で使い、プライベートでは一切使わない)
補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/depreciation/
- 回答日:2023/05/08
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青色申告事業者であれば「中小企業者等の少額減価償却資産の取得原価の損金算入の特例」という特例により全額を取得事業年度の必要経費にできます。
なお副業収入が雑所得となる場合にはこの特例は利用できません。
- 回答日:2023/05/08
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