課税されずに請求された分への源泉徴収について
フリーランスの方から来た請求書で、消費税が課税されずに請求が来た場合、源泉分を引く/引かないはどのように判断したらいいのでしょうか。
また、消費税ありで請求書がきたら、金額がどんなに低額だったとしても源泉は徴収して支払うべきでしょうか。
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ご質問ありがとうございます!
源泉を引く引かないの判断は、「源泉対象業務」かご確認頂き、
対象業務であれば差し引いてお支払い頂ければと思います!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
税抜きで請求書が来た場合は税抜き額に、源泉徴収率(10.21%など)差し引いてお支払いをお願いします!
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- 回答日:2021/11/02
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対象業務かの確認が必要なのですね。ありがとうございます。。!
投稿日:2021/11/04
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社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
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追加です。
そもそもそのフリーランスにお願いした仕事が、源泉徴収の対象となる業務なのかをまず判断することが必要です。
必要なければ、源泉は不要です。
源泉が必要であれば、前述のとおりです。
- 回答日:2021/11/01
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消費税が区分されていない時は、総額に対して源泉します。
区分されている時は、本体金額に源泉するということになっています。
- 回答日:2021/11/01
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消費税の記載がない場合、本体項目のみにかかるのですね。
ありがとうございます!投稿日:2021/11/04
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そうですね。もう少し正確に言うと、請求総額に源泉がかかるということになります。消費税が区分して記載ある場合は、本体価格に源泉をかけてもよいという決め方ですね。
- 回答日:2021/11/04
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