退職者の雇用保険料の控除漏れについて
令和4年10月からの雇用保険料率の変更が漏れており、従業員から控除する雇用保険料に誤りがあることが発覚しました。誤りが分かったのは令和5年4月です。
現在在籍している従業員については次月以降の給与から控除する想定ですが、退職してしまった従業員については徴収しない方針です。
この場合、退職者に関する会社側の処理として、どのような対応が必要となりますでしょうか。
退職者に源泉所得税分返金してもらうという対応が必要です。
本来徴収すべき退職者の源泉所得税を仮に会社が負担する場合、負担額は従業員に対する追加での「給与」支給として取扱われます。
- 回答日:2023/05/09
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