高校生のフリマアプリの利益による税金
高校生がバイトなどの収入がなく、フリマアプリのみで利益を得ている場合、何円の利益をあげた場合確定申告が必要ですか?
洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
- 回答日:2023/05/10
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高校生がバイトなどの収入がなく、フリマアプリのみで利益を得ている場合、何円の利益をあげた場合確定申告が必要ですか?
洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)