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販売するものへの消費税記載について

    開業してずっと免税事業者です。現在個人客が9割、1割が法人相手です。この法人を3割くらいまで今後増やしたいと思っています。体験事業が主になっており、10月以降は法人より予約が入ると消費税分負担します。で認めていただくのか、そもそも消費税をいただいておりません。という文言が通用するのか。消費税を記載すると課税事業者と間違われるため税込みという表示を無くし「消費税をいただいておりません」という一文を加えても問題ないのかお尋ねしたいです。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    消費税は、こちら側の問題というよりも取引先の事業者の問題です。
    消費税をいただいてないと言うのは、正しくありません。
    10月からのインボイス制度について考えていらっしゃるのであれば、インボイスの登録をしていないことが問題になると思います。
    インボイスの登録のない事業者から仕入れる場合もしばらくは経過措置により一部仕入税額控除が認められますので、消費税は書いてください。
    インボイスが始まると、取引先の事業者にとっては、全額の仕入れ税額控除ができないことになりますので、場合によっては、インボイスを登録していないのなら取引しないということも考えられます。
    インボイスの登録予定はありませんと書いて、取引先の反応を見てみるのが良いかと思います。販売価格については、個別に相談することになると思います。

    • 回答日:2023/05/17
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