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宛名が偽名の領収書で仕入れ控除はできますか?

    購入制限がある商品を仕入れる関係上、偽名や、適当な住所で仕入れることがあるのですが、
    偽名の領収書で消費税の仕入れ控除はできますか?

    決済の記録から私が実際に支払ったことは確認できます。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    消費税法には、請求書等の記載事項について、決まりがあります。
    偽名では仕入税額控除はできません。
    該当する国税庁のホームページを載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm

    • 回答日:2023/05/17
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。

      小売業やその他の定められている事業に関しては、5つめの「書類の受取人」は不要との記載を見たのですが、ネットショップからの仕入れであれば、仕入れ先は小売業に該当すると思うのですが、その場合でも偽名は仕入れ控除NGでしょうか?
      また、事前に税務署と相談して控除のお墨付きをもらうのも難しいでしょうか?

      投稿日:2023/05/18

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    税理士(登録番号: 134162)

    ここで言う小売業は、スーパーやコンビニなどです。不特定多数がお客さんがいる場合、レシートでも良いという意味です。
    税務署にご相談に行かれるのは、とても良いと思います。消費税について、色々質問されると良いと思います。

    • 回答日:2023/05/18
    • この回答が役にたった:0
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    仕入税額控除できません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm

    • 回答日:2023/05/17
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。

      小売業やその他の定められている事業に関しては、5つめの「書類の受取人」は不要との記載を見たのですが、ネットショップからの仕入れであれば、仕入れ先は小売業に該当すると思うのですが、その場合でも偽名は仕入れ控除NGでしょうか?
      また、事前に税務署と相談して控除のお墨付きをもらうのも難しいでしょうか?

      投稿日:2023/05/18

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