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妻が贈与を受けて契約書もある贈与金の返金を求められています。

    お世話になります。相談先が間違っておりましたら申し訳ありません。
    平成21年6月の住宅購入時に妻が妻の実父より500万円の贈与を受けており、贈与額500万円の贈与契約書もあります。ですが、妻の意向により贈与を受けた金額を100万円として税務署に申告し残り400万円を借用金として月15,000円にて返済しておりました。
    現在離婚調停中で、財産整理の中で借用金400万円のうちの残金172万円を返却するよう求められております。この金額は返済する必要があるのでしょうか?
    昨年3月に妻は子供を連れて家を出ており、購入した住宅には自分が一人で住んでおります。
    必要な対応についてアドバイス頂けますようお願いします。

    小島幸雄税理士事務所

    小島幸雄税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 東京都

    税理士(登録番号: 146860)

    ご相談の内容が贈与や税金の話というよりは金銭債権債務が成立しているか、支払義務があるかという民法上の話になるかと思いますので弁護士さんにご相談された方がよろしいかと思います。

    • 回答日:2023/05/17
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      弁護士さんに相談してみます。
      相談先が間違えていたのに丁寧なご対応ありがとうございました。。

      投稿日:2023/05/18

    • この回答が役にたった

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