妻が贈与を受けて契約書もある贈与金の返金を求められています。
お世話になります。相談先が間違っておりましたら申し訳ありません。
平成21年6月の住宅購入時に妻が妻の実父より500万円の贈与を受けており、贈与額500万円の贈与契約書もあります。ですが、妻の意向により贈与を受けた金額を100万円として税務署に申告し残り400万円を借用金として月15,000円にて返済しておりました。
現在離婚調停中で、財産整理の中で借用金400万円のうちの残金172万円を返却するよう求められております。この金額は返済する必要があるのでしょうか?
昨年3月に妻は子供を連れて家を出ており、購入した住宅には自分が一人で住んでおります。
必要な対応についてアドバイス頂けますようお願いします。