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売上1000万円以上の消費税の課税対象

    売上1000万円以上の消費税の課税対象でお伺いしたいのですが、地代家賃の自宅兼事務所ですが、こちらの事務所分の課税ですが事務所という契約がなく自宅として契約していた場合は課税対象ではなくなるのでしょうか。

    また、クレジットカードのリボ払いの支払手数料は課税対象でしょうか。

    ご回答頂けると幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    お話の内容からして、仕入税額控除できるかどうかということでしょうか。
    地代家賃は自宅で契約されているのならば、非課税です。
    リボ払いの支払手数料も利息相当ですので、非課税です。
    どちらも仕入税額控除できません。

    • 回答日:2023/05/18
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