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相続時精算課税制度について

    お世話になります。
    この度親の持ち家を売却しようと思っております。
    そして、そのお金を1000万譲り受ける予定です。
    その時に贈与税の仕組みが最近変わったと知りました。相続時精算課税制度なら2500万は贈与税がかからないとみました。将来相続をする金額がこの1000万を合して3600万に至らなかったら、税金はかからない制度なのでしょうか?
    また現時点でこの制度は使えるのでしょうか?
    使えるのでしたら、確定申告など必要なのでしょうか?

    譲り受ける側は31歳
    親は60歳こしています。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    相続税清算課税制度は、令和5年の税制改正で、いままで相続税清算課税制度を選択した場合使えなかった年110万円の基礎控除が使えるようになりました。2,500万円までは贈与税がかからないことは変わらず、令和6年1月から毎年110万円までの贈与についても贈与税がかからなくなります。
    1,000万円については、2,500万円に含まれます。
    1,000万円の贈与については、相続税清算課税制度以外に条件があえば、結婚・子育て資金、教育資金、住宅取得等資金として贈与してもらうことも可能かと思います。税務署や金融機関にご相談されると良いと思います。

    • 回答日:2023/05/20
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