実質所得者課税の原則について。
私は未成年でYouTubeに動画をアップロードしており、収益化もしています。
形としては、自分が動画を作成し親のYouTubeアカウントでアップロードしており、GoogleAdSenseのアカウントもYouTubeアカウントと同じ親のものです。
ここで質問があります。
・収益は親の口座に振り込まれるため私の所得とはならないのでしょうか?
・自分の口座に振り込まれるようにし、確定申告も自分の名義で行った場合、実質所得者課税の原則に抵触してしまいますか?
・私のような形式で動画をアップロードしている場合、どう対策をとっても、YouTubeアカウントが親のものであるため親の収益となってしまうのか。
長文ですみません🙇
・私のような形式で動画をアップロードしている場合、どう対策をとっても、YouTubeアカウントが親のものであるため親の収益となってしまうのか。
↓
ご自身で確定申告して納税するのは可能だとは思います。
親子間での収益帰属主体はどちらか?収益分配はどうか?は、課税上の問題もさることながら、親子間の問題なのかもしれません。
- 回答日:2023/05/21
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・自分の口座に振り込まれるようにし、確定申告も自分の名義で行った場合、実質所得者課税の原則に抵触してしまいますか?
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自分の口座に振り込まれるようにして、確定申告するのは問題ありません。しかしながら、You Tubeアカウントを自分名義にすべきとは思います。親名義であれば、親が納税すべきではないかと疑われる可能性はあるとは思います。
- 回答日:2023/05/21
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ご丁寧に回答ありがとうございます。
子供のアカウントで動画を投稿し、親のGoogleAdSenseアカウントにリンクした状態で収益を得れば問題ないですよね?投稿日:2023/05/26
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