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役員退職金について

    役員退職金支給、支給後に不明点がある為質問させていただきます。

    平成26年平社員から取締役へ就任した際退職金を取りました。
    令和元年取締役から代表取締役へ就任。
    現在退職した場合、取締役期間から勤続年数を計算するのか、
    代表取締役へ就任した期間から勤続年数を計算するのかどちらでしょうか?

    また、その場合功績倍率は取締役期間、代表取締役期間と分ける必要はありますか?
    まとめて代表取締役の功績倍率でかまわないでしょうか?

    また、退任後は役員とした在籍し、新人のフォローをするようになるのですが、
    代表取締役時の役員報酬の半額を役員報酬とすれば税務上問題はありませんか?

    分かる方がいましたら、お返事いただきたいです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    退任後は役員とした在籍し、新人のフォローをするようになるのですが、
    代表取締役時の役員報酬の半額を役員報酬とすれば税務上問題はありませんか?

    役員としての執務実態に対して不相当に高額でなければ税務上は問題ありません。

    • 回答日:2023/05/23
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    功績倍率は取締役期間、代表取締役期間と分ける必要はありますか?
    まとめて代表取締役の功績倍率でかまわないでしょうか?

    功績倍率は退職時点で代表取締役であれば代表取締役としての功績倍率を使うと思いますが、役員退職金規程等の内容を確認すると良いと思います。

    • 回答日:2023/05/23
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    現在退職した場合、取締役期間から勤続年数を計算するのか、
    代表取締役へ就任した期間から勤続年数を計算するのかどちらでしょうか?

    取締役期間から勤続年数を計算すると思いますが、役員退職金規程の内容を確認すると良いと思います。

    • 回答日:2023/05/23
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