この場合免税事業主でもいいですか?インボイス制度と仕入税額控除について。
私は現在クラウドソーシング系のサイトで個人からYouTubeの動画制作協力の依頼を受けています。
YouTubeは海外の企業なのでYouTubeの広告収入は消費税の課税対象じゃないという話を聞きました。
取引先は私が制作した動画(商品)で広告収入を得るものと思うのですが、この場合は私の商品で得た収入は消費税の対象ではないため、仕入れ税額控除もないはずですよね。
この場合、私がインボイスを発行しなくても取引先に負担はないのでしょうか。
納めるべき消費税が0でも、他の税金にたいしてもこの仕入れ税額控除ができる場合は違いますよね。
わかりづらかったら申し訳ありません。よければ教えてください!