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業務委託契約の消費税について

私は大学生なのですが、ある会社と業務委託契約を結んでプログラミングで稼いでいます。
こちらが2月に189200円、5月に52200円(どちらも税込)の報酬が支払われます。
この時の消費税はどのようにしたらいいのでしょうか?支払い義務、支払い方法など教えていただけると幸いです。

ご質問ありがとうございます!

あなたが大学生で業務委託契約を結んでいる場合、消費税の扱いは以下のようになります。

業務委託契約に基づく消費税の扱い:
一般的に、業務委託契約では報酬に消費税を加算した金額が支払われる場合があります。つまり、報酬には消費税が含まれているということです。

支払い義務:
「一定の要件」に当てはまる事業者なら、消費税の申告事務負担や納税負担が免除されます。「一定の要件」とは以下の通りです。
①「基準期間」における「課税売上高」が1,000万円超であること(「基準期間」とは、前々年度、つまり2年前のことを意味します)。
②「特定期間」における「課税売上高」および「給与等支払額」が1,000万円超であること(「特定期間」とは、前年の上半期、1月から6月までを意味します)
③「設立から2年以内」で、「資本金の額」または「出資金の額」が1,000万円以上であること(個人事業主であれば関係ありません)。
④「消費税課税事業者選択届出書」を提出していること(業務委託契約の報酬が年間1,000万円を超えない場合は提出の義務はありません)。
⑤相続により事業を承継した場合、法人の合併や分割の場合及び新設法人の場合に該当すること。

上記の支払義務の「一定の要件」に該当せず、2月と5月の報酬合計額が241,400円の場合、1年間で1,000万円を超えることはないことから、支払義務はございません。

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  • 回答日:2023/05/24
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山本尚子税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 千葉県

税理士(登録番号: 138721)

課税事業者(消費税を納める人)かどうかは2年前の課税売上(業務委託など消費税がかかる収入で、バイト代などのお給料は除く)が1,000万を超えるかどうかで決まります。
『2月に189200円、5月に52200円(どちらも税込)の報酬』というのが初めての収入であれば、含まれている消費税を国に納税する必要はありません(貰ったままでOK)

  • 回答日:2023/05/23
  • この回答が役にたった:3
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