業務委託の方への消費税の支払いについて
株式会社を設立しました。
業務委託の方への支払いについて質問です。
報酬は消費税10%をプラスしてお支払いするということで合っていますでしょうか。
ただ、業務委託の方は年収1000万円以下なので免税事業者です。
免税事業者は消費税を納税する必要がないので、当方でも消費税10%をお支払いしなくてもいいのでは?と考えております。
消費税10%の支払いを拒んだ場合、何か不都合はありますでしょうか?
(業務委託の方から「他の業務委託先では消費税10%を払ってもらっているので、こちらでも払って欲しい」と言っています。。)
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ご質問ありがとうございます
基本的には、業務委託の方への支払う報酬に消費税を加算して支払う必要があります。
また、下請法に違反するおそれがあります。消費税転嫁対策特別措置法という法律が失効しましたが、下請取引において,親事業者が下請事業者に対して,自己の取引先に消費税率の引上げ分を転嫁できていないことなどを理由として,下請代金から消費税率の引上げ分の全部又は一部を差し引いて支払う行為や,自己の取引先から消費税率の引上げ分の支払がなかったことなどを理由として,既に支払った消費税率の引上げ分の全部又は一部を次に支払うべき下請代金の額から減額するといった行為は,下請代金の減額として,下請法上,問題となります(公正取引委員会HPより)。
ご質問者様の事例に照らし合わせてみると、親事業者がご質問者様に業務委託先の方が下請事業者に該当する可能性があります。また、円滑な業務関係を維持するためには、法令を遵守し、適切に消費税をお支払すべきかと考えます。
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- 回答日:2023/05/30
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