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母国での収入しかない外国人フリーランスが日本に在住するときのかかる税金や扶養について

    外国人パートナーがフリーランスとして母国で収入を得ていて日本での収入はありません。税金を払ったっりするのも母国で処理しています。この度日本に在住することになったが、収入は変わらず母国からで、税金も母国に払います。
    日本での収入がないことから私の扶養に入ることは可能でしょうか?また日本に在住するにあったて払わないといけない税金はなんですか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    日本での収入がないことから私の扶養に入ることは可能でしょうか?また日本に在住するにあったて払わないといけない税金はなんですか?

    全世界所得課税対象になりますので、日本の居住者になると、扶養に入るのは難しいと思われます。
    所得税、住民税、その他社会保険がかかってきます。

    • 回答日:2023/05/31
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    居住者は国内国外問わず全世界の所得に課税されます。
    したがって、母国の会社に勤務していて、母国の仕事をしていたとしても、日本の国内源泉所得に限られず、全世界の所得に課税されます。

    • 回答日:2023/05/30
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    非居住者の場合、課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。日本での収入はありませんとのことであれば所得税はかかってきません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm

    • 回答日:2023/05/30
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    いわゆる内縁の妻など、事実婚の相手方は、このような民法の規定による配偶者ではありませんから、配偶者控除の対象とはなりません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm#:~:text=%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E3%81%A8,%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

    • 回答日:2023/05/30
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    • 詳しく記入できていなくてすみません。相手は法的に婚姻をした配偶者です。

      投稿日:2023/05/30

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    外国人パートナーの方は非居住者ですか?また質問者様の配偶者でしょうか?

    • 回答日:2023/05/30
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    • わたしの配偶者でこれから日本に住む予定です。

      投稿日:2023/05/30

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