所得税法では居住者を、「国内に住所を有し又は現在まで引き続いて1年以 上居所を有する個人をいう」と規定し 、 これに該当しない個人を 非居住者と定めています。また、法人については、内国法人、外国法人に区分し、居住者、非居住者に含まれることはありません。
これに対し、消費税法では、外国為替及び外国貿易法の居住者、非居住者の概念をそのまま引用しており、法人等についても居住者、非居住者に含めて判断されることとなります。
- 回答日:2023/06/01
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ご質問ありがとうございます。
消費税法上の非居住者と所得税法上の非居住者は異なります。
消費税法上の非居住者は、一般的には日本国外に住んでおり、日本で消費税の対象となる取引を行っている個人や法人を指します。消費税法では、非居住者に対しては特定の取引に対する消費税の軽減や免除措置があります。
一方、所得税法上の非居住者は、日本国外に住んでいる個人や法人で、日本国内で得た所得に対して所得税の申告・納税の義務がある場合に適用されます。所得税法では、非居住者に対しては所得税の課税範囲や税率などが異なる場合があります。
つまり、消費税法上の非居住者と所得税法上の非居住者は、異なる税制上の概念であり、扱いも異なります。
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- 回答日:2023/06/05
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消費税法上は、外国法人の日本国内支店は居住者とみなされます。
所得税法上は、外国法人の日本国内支店は非居住者と見做されます。所得税法上、源泉所得税等に影響します。
- 回答日:2023/06/01
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