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法人の3期目以降の消費税の課税免税判定について

    消費税についてです。法人設立後2年間は基準期間がないため、1期目は無条件に免税、2期目は1期目の初め半年の売上1000万円以下なら免税というのは分かるのですが、3期目以降は前々事業年度売上1000万円以下であっても、個人事業主とは違って免税とはならず、消費税を納める必要があるという認識であっていますでしょうか。

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    ざっくりご説明すると1期目の課税売上高が1,000万円以下の場合は、
    3期目は消費税を納める必要なしです(特定期間その他納税義務の判定は考慮してないです)。

    • 回答日:2023/06/02
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。すると、何期目の法人であっても、ある事業年度の課税売上高1000万円以下であれば次々年の事業年度の消費税は免税ということでしょうか?

      よく法人化で2期目までは免税と聞きますが、法人なら3期目以降は課税売上高に関わらず必ず課税になるのかどうかを知りたいです。

      投稿日:2023/06/02

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    特定期間その他の納税義務の判定及びインボイスは考慮せずにお答えすると、
    ①何期目の法人であっても、ある事業年度の課税売上高1000万円以下であれば次々年の事業年度の消費税は免税ということでしょうか?
    →ご認識の通りです(個人事業主と同じです)。基準期間における課税売上高が1,000万以下かどうかで判定します。
    ②よく法人化で2期目までは免税と聞きますが、法人なら3期目以降は課税売上高に関わらず必ず課税になるのかどうかを知りたいです。
    →基準期間の課税売上が1,000万円以下の場合は、納税義務なしです。
    ただし、上記の情報だけでは正確な回答ができないため、より詳細な
    課税関係を知りたいようでしたら、弊社とアドバイザリー契約を締結頂ければ幸いです。

    • 回答日:2023/06/02
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