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株式投資のための借入金

    宜しくお願い致します。
    個人事業主で株式の取引のためにお金を借りた場合、金利は経費にできますか?

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    借入金で株式等を取得した場合には、その年中に支払った利子を、配当収入か株式譲渡収入のいずれかから控除することができると考えます。

    • 回答日:2023/06/02
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    ご質問ありがとうございます。

    個人事業主として事業を行っている個人が株式取引を行った場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。従って、金利は経費にできません。
    但し、株式取引が事業規模に該当すると認められる場合には、事業所得として課税されることもあります。金融機関との間で借入金の使途が株式取引と明確になっていれば、金利を経費とすることができます。

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    • 回答日:2023/06/08
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