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国民年金、国民健康保険の確定申告について

    昨年10月に退職し11月、12月の2ヶ月分の国民健康保険と国民年金を納付しましたが今年3月の確定申告で申告するのを忘れてしまいました。来年の確定申告で申告、または今からでも申告は可能でしょうか。
    また、市県民税は前年度の所得によって決まるとのことですが昨年収入のない期間がありました。今年分の市県民税の減額は可能なのでしょうか。教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

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    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/rectification/

    • 回答日:2023/06/08
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    下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/correction/

    • 回答日:2023/06/08
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    更正の請求については下記をご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

    • 回答日:2023/06/07
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    念のためですが、今年3月の確定申告で申告というのは、確定申告をやり直すという意味でしたならば、更正の請求という手続きをすることになります。

    • 回答日:2023/06/07
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    できるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。
    期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、ばあいによっては申告等によって納める税金のほかに無申告加算税や延滞税が課されます。

    • 回答日:2023/06/07
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    今からでも申告は可能です。
    なお税務署が期限後申告として受け付けてくれる期間は、原則として5年間です。

    • 回答日:2023/06/07
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    • 昨年の所得分は確定申告済みなので国保、国民年金のみ申告したいのですが可能ということでしょうか。

      投稿日:2023/06/07

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