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救済措置

    会社の社長が交通事故に遭って障害が残りそうなのですが、何か救済措置はありますでしょうか

    ご質問ありがとうございます。

    残念ながら労災保険ですが、社長(代表取締役及びその法人の代表者)は適用対象者となりません。
    障害者福祉制度という役職に関係なく受けられる地方公共団体の制度がございます。一度、市役所等の地方公共団体にご相談されてみてはいかがでしょうか。
    ご質問者様の社長は、自身や会社のために個人保険や事業保険を加入していらっしゃりますか。ご加入されていらっしゃれば、保険会社にご連絡されるといいかと思います。

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    以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください!

    ■よくあるご相談
    ◆法人と個人事業主どちらがいいかわからない
     ⇒法人なりのシミュレーションを行い、どちらが節税効果が高いかお伝えします。

    ◆適正な役員報酬の金額がわからない
     ⇒役員報酬のシミュレーションを行い、法人税、所得税、住民税、社会保険料のトータルで最も税金が少なくなる金額をお伝えします。

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     ⇒社労士法人も併設していますので、御社で獲得可能な助成金を調査してサポート可能です。

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    • 回答日:2023/06/08
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    • 回答日:2023/06/07
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